不妊治療にとって切っても切れない大切ないもの。・・・それはお金!
ということで、「特定不妊治療」すなわち体外受精・顕微授精で受け取れるお金について徹底的に調べてみました。
それではどうぞ!
もくじ
不妊治療の分類
まずは不妊治療ってどんなのがあるの?・・・ということで、数ある治療法すべてを列挙するとこんな感じになります。
一般不妊治療費助成事業
6大不妊検査
①基礎体温の測定 ②精液検査 ③子宮頸管粘液検査 ④ヒューナーテスト ⑤子宮卵管造影検査 ⑥経膣超音波診断
その他の不妊検査
①ホルモン検査 ②クラミジア検査 ③腹腔鏡検査 ④抗精子抗体検査 ⑤子宮鏡検査
一般不妊治療
①タイミング療法 ②手術治療 ③人工授精
不育症の検査
①血液凝固検査 ②抗体検査 ③染色体検査 ④子宮卵管造影検査 ⑤経膣超音波診断
不育症の治療
①ヘパリン療法 ②アスピリン療法 等
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療
①体外受精 ②顕微授精
男性不妊治療
助成金はどこからもらえるの?
特定不妊治療費の助成金はどこから受けとれるの?ということなんですが、基本的には国と都道府県と市町村の3か所から受け取ることができます。
国の場合
特定不妊治療費助成制度という国の助成制度が体外受精や顕微授精に係る費用を支援してくれます!
◇ 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
◇治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
◇730万円(夫婦合算の所得ベース)の所得制限があります
都道府県の場合
国の特定不妊治療助成制度をサポートする形で、都道府県の特定不妊治療費助成事業からの助成が受けられる場合があります。
ワタシが住む和歌山県ではこんな感じです。
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和歌山県特定不妊治療費助成事業について
体外受精や顕微授精の不妊治療に係る費用を支援する国の助成制度(特定不妊治療費助成制度)について、和歌山県では更なる自己負担額の軽減を図るため、2回目以降の助成額を最大10万円増額しています。
出典:和歌山県 特定不妊治療費助成制度
◇特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に判断された
◇法律上の婚姻をしている
◇指定医療機関において、特定不妊治療を受けた
◇夫又は妻のいずれか一方、あるいは両者が和歌山県内(和歌山市を除く)に住民登録している
◇夫及び妻の前年の所得合計額が730万円未満(1月から5月に申請する場合は前々年の所得)
市町村の場合
都道府県の特定不妊治療助成制度をサポートする形で、市町村の特定不妊治療費助成事業からの助成が受けられる場合があります。
ワタシが住む橋本市ではこんな感じです。
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橋本市では、平成27年4月より、医療保険が適応されない特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。助成は和歌山県特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で行います。
出典:橋本市特定不妊治療費助成事業
ご夫婦の一方又は双方が橋本市に住所登録があり、和歌山県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた方。
助成金はいくら?
国の場合
(1) 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円)まで助成する。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。
ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。(2) (1)のうち初回の治療に限り30万円まで助成。(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く)
(3) 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、(1)及び(2)のほか、1回の治療につき15万円まで助成。(凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く)
出典:厚生労働省「不妊に悩む夫婦への支援について」
都道府県の場合
ワタシが住む和歌山県ではこんな感じです。
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対象となる治療(下記の治療区分AからFが対象)
- 治療区分A=新鮮胚移植を実施
- 治療区分B=凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母胎の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
- 治療区分C=以前に凍結した肺を解凍して胚移植を実施
- 治療区分D=体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
- 治療区分E=受精できない又は胚の分割停止により中止
- 治療区分F=採卵したが、卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないので中止
助成内容
- 治療区分A、B、D、Eについて1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の2分の1に相当する額を25万円まで助成ただし、初回申請の場合、治療に要した費用の範囲内で30万円まで助成
- 治療区分C、Fについて1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の2分の1に相当する額を12万5千円まで助成
- 男性不妊治療 について治療区分A、B、D、E、Fの一環として、精巣又は精巣上体から直接精子を採取するための手術(TESE、MESA等)に要した費用の範囲で15万円まで助成。男性不妊治療のみの申請は対象外です。ただし、精子が採取できず治療を終了した場合に限り、単独での申請が可能です。
市町村の場合
ワタシが住む橋本市ではこんな感じです。
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ご夫婦1組につき、県要綱に定める1回の治療に要する費用から和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額を控除した額(5万円を限度とする。)を通算6回を超えない回数で助成します。
とまあ、なかなか難しいので簡単にホントざっくり言いますと、「体外受精が1回で成功すれば60万円ぐらい支払って30万円くらい補助される」という感じになります。
手続きはどこで?
書類を手に入れる
書類(申請書)は都道府県用(都道府県の書類で国も兼ねているようです)と市町村用の2種類があります。
和歌山県の場合はどちらも住所地を管轄する保健所で手に入れることが可能でした。
必要書類をそろえる
申請書に必要事項の記入(病院に書いてもらう分もあります)はもちろん、戸籍謄本や所得証明書などの必要書類を揃える必要もあります。領収書もすべて必要なので捨てないでくださいね!
左側が和歌山県、右側が橋本市。
書類を提出する
2つの申請書を出すタイミングはすべての治療が終わってから!と決められています。重要な書類なので提出を忘れないようにしたいですね!
申請書の提出先も保健所!となっていますよ!
コレ一番大事!
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